各種手続き

自家消費型太陽光発電設備仕様等 証明書

『環境・エネルギー対策資金(非化石エネルギー設備関連)』の自家消費型太陽光発電設備に関する仕様等証明書発行についてのご案内

2024年3月更新

本制度の詳細情報

太陽光発電協会にて発行する証明書について

日本政策金融公庫が実施する融資制度「環境・エネルギー対策資金」にて、「太陽光発電設備」が貸付金利の優遇を受けるためには、自家消費型等の要件を満たす設備であることを示す書類の提示が求められます。
当協会では、自家消費型(固定価格買取制度の認定申請をしていないもの)であって、発電出力が10kW以上の太陽光発電設備であることについての証明書を発行します。

  • 固定価格買取制度(FIT制度)による認定を受け、系統へ接続し売電する設備は、自家消費のある余剰売電でも金利優遇の対象にはならないのでご注意下さい。

証明書の発行に必要な期間

  • 申請受付から証明書発行まで、2週間程度の日数を要します。あらかじめご承知おき願います。
  • 申請が集中する時期、申請に不備があった場合は、更に日数を要する場合がございます。

証明書発行の申請手続き

概略の手順

FIT制度によらない自家消費型太陽光発電設備の導入を行う事業者様が、本制度による金利優遇をうけるために以下の手順で申請いただき、当協会にて内容確認ののち発行する証明書を日本政策金融公庫へご提示頂き、融資条件決定の参考にしていただくという流れになります。

具体的な申請手順・必要書類

  • 申請書(様式1)のダウンロードはコチラ
  • 申請書(様式1)内の記入例を参照頂き、申請書に必要事項を記入し印刷頂く。
  • 補助資料として以下の書類の写しを準備頂く。
  • 申請書と補助資料一式及び、切手添付の返信用封筒を同封し、以下あて先へ郵送頂く。

補助資料:

  • 電力会社との連系協議書類(写し)
    例えば、系統連系申込書、契約書、申合書等、FIT制度による連系でないことの分かる書類。
  • その他付随資料(写し)
    例えば、単線結線図、発電所構内図等、需要設備のある自家消費型であることの分かる図面。

申請内容に変更があった場合

証明書を日本政策金融公庫へ提出した後に発生した変更については、日本政策金融公庫の定める手続きを実施願います。以下は、証明書を日本政策金融公庫へ提出する前に記載内容に変更がある場合の申請手順です。 証明書の発行を受けた設備について、証明書に記載された内容に変更があれば(証明事項に変更が生じないものに限る)、再度、変更した内容の申請書(様式1)、補助資料、旧証明書切手添付の返信用封筒同封のうえ当協会へ郵送すること。当協会にて、旧証明書に失効印を捺印し、新証明書とともに申請者様へ返信します。

あて先・問い合わせ先
一般社団法人 太陽光発電協会 自家消費型太陽光発電設備証明係
〒105-0004 東京都港区新橋2-12-17 新橋I-Nビル8階
TEL 0570-003-045
受付時間
9:00~12:00、13:00~17:00(土日祝、年末年始・協会休日を除く)