お知らせ
小規模事業用電気工作物の保安管理の状況の確認について(事前告知) -経済産業省による報告徴収が9月末(予定)から開始されます-
2024/09/04
令和5年3月20日の改正電気事業法の施行により、従来一部の保安規制の適用対象外としてきた出力10kW以上50kW未満の低圧の太陽電池発電設備について、新たに「小規模事業用電気工作物」として事業用電気工作物の一類型に位置づけ、設備の設置者に対して、技術基準(安全基準)に適合する義務と適合状態を維持する義務が課されました。
現在、経済産業省では、小規模事業用電気工作物の設備の設置者に対して、保安管理状況を確認し、技術基準に適合していることやその技術基準への適合状態を維持する義務があることの意識向上を図るため、報告徴収の実施を予定しており、当協会に事前告知のお知らせをいただきました。
この報告徴収は、電気事業法106条第6項の規定に基づき、国が電気工作物の設置者や保守点検を行った事業者に対して、その業務の状況に関し報告又は資料の提出を求めるものです。設置者の皆様におきましては、報告徴収がお手元に届いた場合には、速やかに内容をご確認いただき、報告していただきますようお願い申し上げます。
また、以下の経済産業省の特設サイトには小規模事業用電気工作物にかかる届出について掲載されておりますので、改めてご確認いただき発電設備の保安確保に取り組んでいただきますようお願いいたします。