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相続の添付書類で、「亡くなった事を確認できる公的書類」とありますが、死亡届のコピーでもよいですか。
可です。また、新補助事業者が同居の場合は、「除票含む世帯全員の写し」を提出すれば、死亡日確認用の書類提出を改めて用意する必要はありません。
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