「補助金に関わる財産処分等の承認基準」第6条に基づき、補助金の返還は免除されます。
ただし、罹災証明(りさいしょうめい)※などの証明書類が必要となります。
財産処分の手続きは必要になりますので、該当年度の「財産処分承認申請書」の「その他」として必要事項をご記入いただき、罹災証明の写しなどを添付してご提出ください。
※罹災証明の発行については、火災の場合は消防署、その他は自治体へ問い合わせしてください。
よくあるご質問
災害(火災など)のため、システムを処分することになりました。補助金返還は必要ですか。 (風水害・地震・大雪・落雷等)
「補助金に関わる財産処分等の承認基準」第6条に基づき、補助金の返還は免除されます。
ただし、罹災証明(りさいしょうめい)※などの証明書類が必要となります。
財産処分の手続きは必要になりますので、該当年度の「財産処分承認申請書」の「その他」として必要事項をご記入いただき、罹災証明の写しなどを添付してご提出ください。
※罹災証明の発行については、火災の場合は消防署、その他は自治体へ問い合わせしてください。
役に立ちましたか?
その他のお問い合わせは
こちらよりご連絡ください。