『減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年三月三十一日大蔵省令第十五号)』の中の、別表第二 機械及び装置の耐用年数表31番 電気業用設備 その他の設備 主として金属製のもの(17年)になります。
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「法定耐用年数17年」の根拠は何ですか。
『減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年三月三十一日大蔵省令第十五号)』の中の、別表第二 機械及び装置の耐用年数表31番 電気業用設備 その他の設備 主として金属製のもの(17年)になります。
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