「補助金に関わる財産処分等の承認基準」第6条に基づき、補助金の返還は免除されます。
ただし、収用証明(しゅうようしょうめい)、またはそれに代わる証明書類※が必要となります。
財産処分の手続きは必要になりますので、該当年度の「財産処分承認申請書」の「その他」として必要事項をご記入いただき、収用証明の写しなどを添付してご提出ください。
※自治体・発行団体によって書類の名称が異なるので、発行元にお問い合わせください。
よくあるご質問
区画整理(道路・線路拡張)のため、システムを処分することになりました。補助金返還は必要ですか。
「補助金に関わる財産処分等の承認基準」第6条に基づき、補助金の返還は免除されます。
ただし、収用証明(しゅうようしょうめい)、またはそれに代わる証明書類※が必要となります。
財産処分の手続きは必要になりますので、該当年度の「財産処分承認申請書」の「その他」として必要事項をご記入いただき、収用証明の写しなどを添付してご提出ください。
※自治体・発行団体によって書類の名称が異なるので、発行元にお問い合わせください。
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