「相続」と「財産処分」の手続きを同時にお願いいたします。
まず、旧補助事業者からの相続手続きを行っていただき、新しい補助事業者のお名前で財産処分手続きを行ってください。
提出書類は「補助事業者名義変更申請書(相続用)」及び添付書類、「財産処分承認申請書」の2種類となります。
よくあるご質問
補助事業者が逝去したので、相続人がシステム設置家屋を売却します。どうすればよいですか。 (廃棄、譲渡、家屋取壊し等も同様)
「相続」と「財産処分」の手続きを同時にお願いいたします。
まず、旧補助事業者からの相続手続きを行っていただき、新しい補助事業者のお名前で財産処分手続きを行ってください。
提出書類は「補助事業者名義変更申請書(相続用)」及び添付書類、「財産処分承認申請書」の2種類となります。
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